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児童扶養手当について


◎父子家庭の皆様への大事なお知らせ

 平成22年8月1日から、父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されます。平成22年11月30日までに忘れずに手続きをしてください。11月30日を過ぎると申請した月の翌月からの支給になります。

◎児童扶養手当とは・・・・

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭などの自立を助け、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

◎児童扶養手当を受けとることができる方

 次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している父、母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
 「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳の誕生月まで手当が受けられます。
 いずれの場合も国籍は問いません。 

※同一の児童について父および母のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、母に手当が支給されます。同じく、同一の児童について母および養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときも、母に手当が支給されます。

※同一の児童について父および養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、養育者に手当が支給されます。

支給対象となる児童
(1)父母が婚姻を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める障がいの状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで生まれた児童
(8)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 ※遺棄・・・連絡等がとれず児童の養育を放棄していること。

次のような場合は、手当を受け取ることができません。

児童が
(1)日本国内に住所がないとき
(2)父または母の死亡について支給されている公的年金を受け取ることができるとき
(3)障がいを有する父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
(4)労働基準等の規定による遺族補償を受け取ることができるとき
(5)里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
(6)父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)に養育されているとき(政令で定める程度の障がいの状態にある父または母をのぞく)

父、母または養育者が
(1)日本国内に住所がないとき
(2)公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償をうけることができるとき

◎児童扶養手当の額

○全部支給
対象児童数 全部支給
1人 41,720円(月額)
2人 46,720円(月額)
3人 49,720円(月額)
※2人目は5,000円、3人目以降は3,000円ずつ加算されます。

○一部支給
就労等による年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、手当額を41,710円(月額)から9,850円(月額)まできめ細かく設定。
手当額の計算式等については、子育て支援課育児支援係までお尋ね下さい。

◎父子家庭の方の申請時期について

 すでに父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年8月1日より前でも申請ができます。
 
平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取り扱いとなります。

・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
 →11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。

・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
 →11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。

※8月〜12月分が支給されるのは12月です。


平成22年11月30日を過ぎると、以下のとおり、「申請した日の翌月分」からの支給になります。


◎児童扶養手当の支給日

手当は、申請(認定請求)した日の翌月分から支給され、年3回支払月の前月分までの分が支払われます。
支払日(支給対象月)
 4月11日(12月から3月分)
 8月11日(4月から7月分)
12月11日(8月から11月分)
※支払日が、土、日または休日の時は、繰り上げて支給されます。

支払方法
銀行口座等への振込み


◎児童扶養手当を受ける手続き

 市役所へ申請(認定請求書の提出)が必要になります。
認定請求には、戸籍謄本や住民票など添付することになりますが、手当を受ける方の支給条件によって添付する書類が異なりますので、子育て支援課育児支援係までお尋ね下さい。
 また、この手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。

◎支給期間等による手当の一部支給停止について

 平成14年の制度改正により、支給開始月から5年経過等、一定期間経過した受給者について、手当の一部(およそ半分)が支給停止されることになり、平成20年4月から具体的運用が始まりました。

支給停止の条件

(1)手当の支給開始月から5年経過した月

(2)手当の支給要件に該当した月から7年経過した月

(3)3歳未満の児童を監護している場合、当該児童が3歳に達した日の翌月から5年経過した月

 上記、3点の内、(1)・(2)のいずれか早い方が該当月となります。但し、認定請求をした際に3歳未満の児童を監護している場合には、(3)が該当月となります。

*平成15年4月1日において受給資格のある母については、平成15年4月を起点とします。平成22年8月1日時点において受給資格のある父については、平成22年8月を起点とします。

支給停止となる月、停止額

 該当月の翌月から、その月まで支給されていた額のおよそ半額が停止(減額)となります。

支給停止の適用除外となる場合

 次の2点の内、いずれかに該当する場合は、従来どおりの額で手当が支給されます(適用除外となります)。

(1)受給資格者が養育者(父または母にかわってその児童を養育している方)である場合
(2)以下の、いずれかの適用除外事由に該当する場合

 ア.就業していること

 イ.求職活動等の自立を図るための活動をしていること

 ウ.身体上又は精神上の障がいがあること

 エ.負傷又は疾病等により、就業することが困難であること

 オ.監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、その介護の必要のため就業することが困難であること

*(2)について、該当者は、適用除外事由届出書と事由を証明する添付書類により、該当月とそれ以降の現況届時に、届出を行う必要があります。手続きが必要となる受給者には該当月の2か月前又は現況届けの際に、お知らせをします。


◎所得による支給の制限

 手当を受ける方、またはその配偶者(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
扶養親族数 本人の所得制限
(全部支給)
本人の所得制限
(一部支給)
扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者の
所得制限限度額
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円
      ※以下380,000円ずつ加算

◎限度額に加算されるもの

1.請求者(受給者)本人
 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
 特定扶養親族がある場合は15万円/人
2.扶養義務者等
 老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族は、1人を除く)

◎所得額の計算方法

所得額=年間収入金額+養育費の8割相当額(児童が受取人の場合も含む)
    − 必要経費(給与所得控除額)− 80,000円 − 下記の諸控除
諸控除 諸控除の額
寡婦(夫)控除(一般) 270,000円(受給者が父または母である場合は控除しない)
寡婦(夫)控除(特別) 350,000円(受給者が父または母である場合は控除しない)
障がい者控除 270,000円
特別障がい者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
医療費控除等 地方税法で控除された額
配偶者特別控除 地方税法で控除された額(最高33万円)

◎手当を受けているかたの届出

 手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
現況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
受給者死亡届 受給者が死亡したとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
各種変更届 氏名・住所・銀行口座・支払郵便局・印鑑の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど


◎受給資格がなくなる場合

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
 また、(8)に該当する場合は手当の支給が制限され場合があります。

(1)手当を受けている父または母が婚姻したとき
法律上の結婚だけでなく、事実上婚姻関係にある場合(妊娠等)、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。
(2)対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
(3)国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
(受けられるようになったのに、受けていない場合も含みますから注意してください。)
(4)遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
(5)刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
(6)児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
(7)受給者、対象児童が死亡したとき
(8)父または母である受給者が、正当な理由なくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかったとき

◎偽りその他不正の手段により手当を受けた者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を受けることがあります。


(問い合わせ先)子育て支援課育児支援係 電話(0859)47−1042


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