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鳥取県最低賃金の改正について

 令和5年10月5日から鳥取県最低賃金は、1時間854円のところ1時間900円に改正されます。
 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
 なお、最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
  1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2 臨時に支払われる賃金
  3 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

 また、賃金引き上げに向けた環境整備を図る中小企業者や小規模事業者向けの助成制度などの支援があります。詳しくは鳥取労働局のホームページをご覧ください。

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鳥取労働局ホームページ  (外部リンク)

問い合わせ先

鳥取労働局労働基準部賃金室
TEL:0857-29-1705
各労働基準監督署




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