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障がいのある人の各種減免・割引・助成制度について

税の減免等

【所得税】
内 容
ご本人、配偶者控除の対象となる配偶者、又は扶養控除の対象となる親族が障がいのある方である場合
金額等
(所得控除・それぞれ1人につき)
障害者控除:27万円、特別障害者控除:40万円
窓 口
米子税務署(0859-32-4121)

【少額貯蓄等の利子等に関する税】  一定の手続きが必要となります)
内 容
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等が預貯金等をしている場合
(注)預貯金等の預け入れの際、障がいのある方であることを証明する一定の書類 
を金融機関に提出することが必要です。
金額等
マル優、特別マル優それぞれにつき元金350万円までの預貯金等の利子等が非課税
窓 口
米子税務署(0859-32-4121)、金融機関

【個人住民税】
内 容
ご本人、配偶者控除の対象となる配偶者、又は扶養控除の対象となる親族が障がいのある方である場合
金額等
(所得控除・それぞれ1人につき)
障害者控除:26万円、特別障害者控除:30万円
窓 口
税務課市民税係(0859-47-1017)

【個人事業税】
内 容
重度の視覚障がいのある方(両眼の矯正視力が0.06以下の方)があんま・はり等の事業を行う場合
金額等
非課税
窓 口
鳥取県西部総合事務所県税局(0859-31-9601)

【相続税】
内 容
法定相続人である障がいのある方が、相続により財産を取得した場合
金額等
85歳に達するまでの年数に対し、次の金額を乗じた額
(税額控除)
障害者控除:10万円、特別障害者控除:20万円
窓 口
米子税務署(0859-32-4121)

【贈与税】
内 容
特別障がいのある方が贈与により信託受益権を取得した場合
金額等
信託会社に委託する場合は一定条件のもとに6千万円までは非課税
窓 口
米子税務署(0859-32-4121)

【自動車税】【自動車取得税】【軽自動車税】
内 容
一定程度以上の障がいのある方等が自動車・軽自動車を所有または取得する場合
  (注)自動車税等の減免については、障がいの種類に応じて、対象となる障がいの程度(等級)が定められています。また、普通自動車または軽自動車の登録(新規・移転・変更)を伴うときは、登録時に申請することが必要です。障がいのある方と生計を一つにする方等が運転する場合は、「生計同一証明書」等が必要です。
金額等
★自動車を所有する場合
・ご本人または障がいのある方と生計を一にする方等が運転する場合
 4万5千円を上限に減免
★自動車・軽自動車を取得する場合
 250万円に税率を乗じた額を限度に減免
★軽自動車を所有する場合
 全額減免
窓 口
自動車税・自動車取得税について
 鳥取県西部総合事務所県税局(0859-31-9604)
軽自動車税について
 税務課市民税係(0859ー47-1017)




JR・智頭急行・若桜鉄道等旅客運賃

・「第1種」の身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
 介護者とともに乗車される場合に、ご本人及び同行の介護者(1名まで)について普通乗車券(単独で乗車される場合は、片道の営業キロが100kmを超える区間に限ります。)、定期乗車券(小児定期乗車券は割引対象外です。)、普通回数乗車券、普通急行券が5割引(片道ずつ)になります。
・「第2種」の身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
 片道の営業キロが100kmを超える区間を乗車される場合に、ご本人について普通乗車券が5割引(片道ずつ)になります。

※ご本人が12歳未満の場合に限って、介護者の通勤定期乗車券が5割引になります。
  (小児定期乗車券は割引対象外です。)
 ※若桜鉄道線内ご乗車の場合は利用距離の制限はありません。
※智頭急行線内でのご乗車の場合、普通回数乗車券、特殊回数乗車券が5割引になります。また、精
神障害者保健福祉手帳をお持ちの方にも割引を設定しています。
【注意事項】
・特急券は割引対象外です。
・JRと連絡会社(智頭急行、若桜鉄道など)を連続して利用する場合は、JRと連絡会社の鉄道を通じて、片道の営業キロが100kmを超えていれば、割引となります。
・購入時に、身体障害者手帳、療育手帳を呈示する必要があります。
【窓口】
 JR各駅、智頭急行各駅、若桜鉄道各駅

航空運賃


・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの満12歳以上の方
 ご本人と介護者(1名まで)について割引運賃が適用されます。
【注意事項】
 ・割引は国内定期航空航路に限られます。
 ・購入時及び搭乗手続きの際は、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳を呈示する必要があります。
 ・航空会社により割引率が異なる場合があります。
【窓口】
 各航空会社

バス料金

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
 ご本人についてのみ、5割引になります。
・「バス介護」の表示のある身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
 ご本人及び同行の介護者(1名まで)について、5割引になります。 
 ※「身体障害者手帳、療育手帳」をお持ちの方は、県内の一般乗合バス路線及び定期観光バス路線及び県内発着の高速バス路線が対象となります。
※「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は県内の一般乗合バス路線のみが対象となります。
※日本交通:ゆめぐりエクスプレスも対象です。
【注意事項】
 ・降車時に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を呈示する必要があります。(高速バスの場合は乗車車券購入時及びバス乗車時にも呈示してください。)
【窓口】
 日ノ丸自動車、日本交通

はまるーぷバス(境港市コミュニティバス)

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方                                  
 ご本人及び介護者(1名まで)についてバス利用料金が半額になります。
 割引対象:現金、回数乗車券、定期券、1日乗車券
 ※運賃箱にお金を入れる時、各乗車券を購入する時に係員(運転手)に障害者手帳を呈示してください。
 販売窓口:バス車内、水木しげる記念館、海とくらしの史料館、夢みなとタワー、各公民館、市役所(市民課)
【窓口】
 はまるーぷバス運行事務所(0859-44-1140)



タクシー運賃

 すべて県内のタクシー会社が割引を行っています。

・身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
 手帳を所持する方が乗車した区間について、運賃がメーター表示額の10%引きとなります。
【注意事項】
 ・乗車時に身体障害者手帳、療育手帳を呈示する必要があります。
【窓口】
 県内各タクシー会社

境港市重度心身障がい児(者)福祉タクシー料金助成

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、通院や入退院時、また会合へ 
 の参加や買物などで外出する際にタクシーを利用される場合、1ヶ月あたり4枚、年間48枚を限度に
 タクシーチケットを交付しています。
【対象者】
 下記の手帳をお持ちの方
  ※ただし、申請日の属する年度(申請を行う月が4~6月の場合は前年度)の市民税が非課税の方
   に限ります。
 ・身体障害者手帳1・2級
 ・身体障害者手帳3級のうち、下肢機能障害、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変 
  による運動機能障害(移動機能障害に限る)
 ・療育手帳A
 ・精神障害者保健福祉手帳1級
【窓口】
 福祉課福祉係(0859-47-1121)

障がい者通所施設交通費助成

市外の小規模作業所等(就労移行支援、就労継続A型・B型支援事業所等)に通所している人

対して通所に係る交通費の一部を助成します。

【対象者】

・市内に住所を有し、市外の小規模作業所等に1ヵ月当たり10日以上通所している人

・公共交通機関または自動車等(自動車、バイク又は自転車)で通所している人

【助成額】

・1ヵ月当たり2,000円~4,000円

※自宅等から小規模作業所等までのJRの最寄駅により助成額が異なります。

【窓口】

福祉課福祉係 (0859ー47-1121)



有料道路の通行料金

・ご本人が運転する場合
 身体障害者手帳をお持ちの方は通常料金の約5割引になります。
・介護者が運転する場合
 第1種の身体障害者手帳、A判定の療育手帳の所持者が乗車し、その移動のために運転する場合は、通常料金の約5割引となります。
【注意事項】
 ・事前に下記窓口で、登録及び身体障害者手帳、療育手帳に、車両番号、有効期限など割引に関する
  諸事項の記載を受け(1台に限る)、それを料金所で呈示してください。
 ・営業用の自動車及びトラック類は対象となりません。
【窓口】
 福祉課福祉係(0859-47-1121)

※新型コロナウイルス感染症対策として、当面の間、有料道路の障害者割引制度に関する申請(新規・変更・更新)は、郵送による手続きも可能とします。

郵送手続きにつきましては、福祉課福祉係(0859-47-1121)までお問合せください。

NHK放送受信料の免除

(全額免除の場合)
 ・「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
(半額免除の場合)
 ・視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者である場合。
 ・身体障害者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者である場合。
 ・重度の知的障がい者と判定された方が、世帯主で受信契約者である場合。
 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者である場合。
【注意事項】
 ・免除については福祉事務所長の証明が必要です。
【窓口】
 福祉課福祉係(0859-47-1121)

県立・市立施設の利用料の減免

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の入館料・使用料が減免となる
 場合があります。(同行の介護者も減免となる場合あり)
詳しくは下記施設に直接お問い合わせください。

●減免対象施設(境港市内)
【県立施設】
 夢みなとタワー   http://www.yumeminatotower.gr.jp/
【市立施設】
 境港市民温水プール http://www.sakaisw.sakura.ne.jp/
 海とくらしの史料館 http://sakaiminato-bunka.jp/index.php?id=37
   水木しげる記念館  http://mizuki.sakaiminato.net/




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