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知的障がいのある人へ

療育手帳について

●療育手帳
知的障がいのある人が、障害者総合支援法、知的障害者福祉法に基づく各種の援助を受けるための手帳です。

【対象者】
知的障害者更生相談所(18歳以上の人)又は児童相談所(18歳未満の人)で判定を受けて交付されます。

【交付申請・再交付申請に必要なもの】
・(再)交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm) ※1年以内に撮影された無帽のもの
・印鑑 
※交付申請に基づき、知的障害者更生相談所または児童相談所で判定を受けることとなります。

【注意事項】
・障がいの程度が軽い等の理由で、手帳が交付されないことがあります。
・障がいの程度を確認するために、数年毎に再判定があります。
・手帳に記載された期限を過ぎると手帳が使えなくなることがあります。
・この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
・住所、氏名、保護者名等が変わったときは、下記の窓口に届出をしてください。
・手帳を紛失したり破損したりしたとき、又は新たに障がいが加わったり障がいの程度が変わったときは、再交付の申請をしてください。
・障がいがなくなった場合や、死亡された場合等、この手帳が不要となったときは速やかに返還してください。

【窓口】
福祉課福祉係(0859-47-1121)

福祉用具について

●日常生活用具の給付
 障がいのある人が、日常生活をより円滑に行えるよう、障がいの種類や程度に応じて日常生活を便利にするための用具を給付します。

【主な給付品目】
 知的障がい・・・頭部保護帽、火災報知器など

【対象者】
 在宅の障がいのある人または障がいのある児童、並びに難病患者等
 (用具ごとに障がいの種類・程度・年齢等について制限があります。)
 ※介護保険に該当する人は介護保険が優先されます。

【費用負担】
 原則として費用の1割が利用者負担となります。
 ※品目ごとに基準額があり、基準額以内の場合に限ります。
 ※世帯の課税状況に応じて月額負担上限額があります。

 詳しくはこちら
 日常生活用具の給付について


【窓口】
福祉課福祉係(0859-47-1121)


在宅・施設サービスについて

●在宅サービスについて
在宅の知的障がいのある人(難病患者含む)の日常生活を援助するために、様々なサービスがあります。このサービスは総合支援法によって行われます。

・ホームヘルプ
(ホームヘルパーを派遣して、入浴、排泄、食事、洗濯などの日常生活の支援をします。)

・デイサービス
(通所して、入浴や食事の介護、機能訓練、社会交流などを進めるための支援をうけることができます。)

・ショートステイ
(障がいのある人の介護者が病気や事故、旅行などの理由で介護が困難になった場合に、一時的に障がい者施設に入所して介護を受けることができます)

・グループホーム
(知的障がいのある人が地域の中で自立した生活を送るために、一般住宅で共同生活をします。食事。健康管理等の日常生活に関する世話人が配置されます。)

●施設サービスについて
知的障がいのある人(難病患者含む)が施設へ入所・通所して身体機能・日常生活・職業に係る訓練を行います。このサービスは総合支援法によって行われます。

【窓口】
福祉課福祉係(0859-47-1121)

医療について

●特別医療費助成(重度心身障害者医療費助成)
 知的障がいのある人が医療保険で医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。

【対象者】
(1)重度の知的障がいとして判定を受けた人(療育手帳A)
(2)3級又は4級の身体障害者手帳をお持ちで知能指数(IQ)が50以下と判定された人
(3)療育手帳Bをお持ちで市民税非課税世帯の人

【注意事項】
・他の公費負担医療(更生医療、育成医療等)の給付が受けられる場合は、そちらが優先されます。

【窓口】
市民課保険年金係(0859-47-1036)

その他

●重度心身障害者住宅改良助成事業
介護を必要とする重度の障がいがあり、在宅福祉サービスを積極的に利用するなどして在宅生活の継続を希望する人が住宅を改良する場合、改修費の一部を助成する制度です。

【対象者】
・療育手帳Aをお持ちになり介護を必要とする人
※介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けている人は対象となりません。

【対象経費】
・助成額は、改良工事費の2/3です。
(限度額666,000円。ただし、日常生活用具給付等事業の住宅改修費と併せて給付を受ける人は、533,000円です。)
・新築及び増築は、助成の対象となりません。
・助成の対象となる経費は、対象者の日常生活の利便を向上させるために必要な経費に限られます。

【窓口】
福祉課福祉係(0859-47-1121)



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