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身体障がいのある人へ

身体障害者手帳について

●身体障害者手帳
  
身体障がいのある人が、障害者総合支援法、身体障害者福祉法(18歳未満の人は児童福祉法)に基づく援助を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
 
【対象者】
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能障害、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能等に一定以上の障がいのある人に交付されます。
 
【交付申請・再交付申請に必要なもの】
・(再)交付申請書
・写真 (縦4cm×横3cm)※1年以内に撮影された無帽のもの
・診断書 知事が指定している医師により書かれたもの(ただし紛失・破損・汚染による再交付の場合は必要ありません)
 
【注意事項】
・この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
・住所、氏名、保護者名等が変わったときは、下記の窓口に届出をしてください。
・手帳を紛失したり破損したりしたとき、又は新たに障がいが加わったり障がいの程度が変わったときは、再交付の申請をしてください。
・障がいが治癒した場合や、死亡された場合等、この手帳が不要となったときは速やかに返還してください。
 
【窓口】 
福祉課福祉係(0859-47-1121)

福祉用具について

●補装具
身体障がいを補うための補装具の交付や修理を行っています。
 
【補装具の種類(例)】
・視覚障がい者(児):盲人安全つえ、義眼、眼鏡等
・聴覚障がい者(児):補聴器
・肢体不自由者(児):義肢、車いす、歩行補助つえ等
 
【対象者】
・身体障害者手帳をお持ちの人(難病患者を含む)で補装具の交付・修理が必要と認められる人。
 
【注意事項】
・世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。
・交付対象となる補装具の種類と単価は、あらかじめ決められています。
・身体障害者更生相談所(鳥取県西部福祉保健局内)の交付判定が必要なものもあります。
 
【窓口】 
福祉課福祉係(0859-47-1121)



●日常生活用具の給付
 障がいのある人が、日常生活をより円滑に行えるよう、障がいの種類や程度に応じて日常生活を便利にするための用具を給付します。

【対象者】
 在宅の障がいのある人または障がいのある児童、並びに難病患者等
 (用具ごとに障がいの種類・程度・年齢等について制限があります。)
 ※介護保険に該当する人は介護保険が優先されます。

【主な給付品目】
視覚障がい・・・視覚障がい者時計、拡大読書器など

聴覚障がい・・・屋内信号装置など

肢体不自由・・・特殊寝台、移動・移乗支援用具、入浴補助用具など

ぼうこう・直腸機能障がい・・・ストマ用装具(消化器系・尿路系)、紙おむつなど

脳原性運動機能障がい・・・紙おむつなど

医療的ケアが必要な人・・・自家発電機または蓄電池

【費用負担】
 原則として費用の1割が利用者負担となります。
 ※品目ごとに基準額があり、基準額以内の場合に限ります。
 ※世帯の課税状況に応じて月額負担上限額があります。

 詳しくはこちら
 日常生活用具の給付について

【窓口】
福祉課福祉係(0859-47-1121)

在宅・施設サービスについて

●在宅サービスについて
在宅の重度の身体障がいのある人(難病患者含む)の日常生活を援助するために、様々なサービスがあります。このサービスは総合支援法によって行われます。

・ホームヘルプ
(ホームヘルパーを派遣して、入浴、排泄、食事、洗濯などの日常生活の支援をします。)

・デイサービス
(通所して、入浴や食事の介護、機能訓練、社会交流などを進めるための支援をうけることができます。)

・ショートステイ
(障がいのある人の介護者が病気や事故、旅行などの理由で介護が困難になった場合に、一時的に障がい者施設に入所して介護を受けることができます)

●施設サービスについて
身体に障がいのある人(難病患者含む)が施設へ入所・通所して身体機能・日常生活・職業に係る訓練をしたり、養護等を受ける場として、障がいに応じた各種の施設があります。このサービスは総合支援法によって行われます。

【窓口】
福祉課福祉係(0859-47-1121)

医療について

●自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付
身体障がいのある人が知事の指定を受けた医療機関で、障がいの軽減・除去や機能回復のために医療を受けることができます。
⇒更生医療:心臓ペースメーカー埋め込み術、人工透析、人工関節置換術など
⇒育成医療:口唇口蓋裂手術、心臓手術、人工透析など
 
【対象者】
更生医療:身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の人
育成医療:18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいが残ると認められる疾患がある児童
 
【注意事項】
・世帯の所得や手術の種類などによっては、対象とならない場合があります。
・自己負担額は原則1割負担ですが、世帯の所得や疾病等に応じて、月額自己負担額が設けられます。
・自立支援医療の給付を受けるためには、手術などを受ける前に申請が必要です。(事前申請が原則です。)
・都道府県知事により指定を受けた医療機関、薬局でなければ給付の対象となりません。
 
【窓口】 
福祉課福祉係(0859-47-1121)
 
 
●特別医療費助成(重度心身障害者医療費助成)
身体障がいのある人が医療保険で医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。
 
【対象者】
(1)1級又は2級の身体障害者手帳をお持ちの人
(2)3級又は4級の身体障害者手帳をお持ちで知能指数(IQ)が50以下と判定された人
(3)3級の身体障害者手帳をお持ちで市民税非課税世帯の人
 
【注意事項】
・他の公費負担医療(更生医療、育成医療等)の給付が受けられる場合は、そちらが優先されます。
 
【窓口】 
市民課保険年金課(0859-47-1035)

その他

●重度心身障害者住宅改良助成事業
介護を必要とする重度の障がいがあり、在宅福祉サービスを積極的に利用するなどして在宅生活の継続を希望する人が住宅を改良する場合、改修費の一部を助成する制度です。

【対象者】
・1・2級の身体障害者手帳をお持ちになり介護を必要とする人
・下肢、体幹機能障害又は脳原性移動機能障害で1~3級の身体障害者手帳をお持ちになり、介護を必要とする人
※介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けている人は対象となりません。

【対象経費】
・助成額は、改良工事費の2/3です。
(限度額666,000円。ただし、日常生活用具給付等事業の住宅改修費と併せて給付を受ける人は、533,000円です。)
・新築及び増築は、助成の対象となりません。
・助成の対象となる経費は、対象者の日常生活の利便を向上させるために必要な経費に限られます。

【窓口】
福祉課福祉係(0859-47-1121)


●自動車改造費助成
身体に障がいのある人が、就職・自営等に必要な自動車を取得する場合に、自動車の改造に必要な経費の一部を助成します。
 
【対象者】
・身体障害者手帳をお持ちで、上肢、下肢又は体幹に障がいのある人。
 
【注意事項】
・本人に、一定以上の所得がある場合は対象になりません。
 
【窓口】 
福祉課福祉係(0859-47-1121)

 
 
●境港市ストマ用装具助成金支給制度
ストマ用装具及び紙おむつ等の給付を受ける人で自己負担(1割)が発生する場合、利用者負担の半額を境港市が助成します。

 詳しくはこちら
 日常生活用具の給付について
 
【窓口】 
福祉課福祉係(0859-47-1121)



Net119緊急通報システムについて

NET119緊急通報システムが令和元年9月19日(木)より運用開始されています。

Net119緊急通報システムは、聴覚・言語機能に障がいがあるなど、音声による119番通報が困難な人がスマートフォン、携帯電話等から、円滑に消防機関へ通報できるシステムです。
※Net119緊急通報システムのご利用には、事前に利用登録が必要です。

詳細につきましては、 鳥取県西部広域行政管理組合 (クリックするとHPに移動します。)にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
〒683-0853
米子市両三柳5452番地
鳥取県西部広域行政管理組合消防局 指令課
電話:0859-35-1960
FAX:0859-35-1964
E-mail:shireika@tottori-seibukoiki.jp

(お知らせ)119番FAX通報用紙が改訂されました。

聴覚障がいのある人等にご利用いただける「119番ファックス通報用紙」が改定されました。
こちらから、以下の用紙をダウンロードしてご利用いただけるほか、福祉課の窓口にもおいてあります。

詳細につきましては、鳥取県西部広域行政管理組合にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

〒683-0853
米子市両三柳5452番地
鳥取県西部広域行政管理組合消防局 指令課
電話:0859-35-1960
FAX:0859-35-1964
E-mail:shireika@tottori-seibukoiki.jp

【窓口】
福祉課福祉係(0859-47-1121)
119ファックス通報用紙[pdf:128KB]



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