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障がい福祉サービスについて

 障害者総合支援法は、障がいのある方(難病患者含む)が、住みなれた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみです。障がいのある方が地域で自立した生活がおくれるよう、様々なサービスを提供します。

どんな時にサービスが使えるの?
 ・入浴介助や排せつの介助をしてほしい
 ・食事の準備や掃除を手伝ってほしい
 ・通院などの外出時の付き添いをしてほしい
 ・介護者が不在のときなど、一時的に施設で見てほしい
 ・働くための訓練がしたい  など

利用できる障がい福祉サービス

<訪問系サービス>
サービス名
サービス内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅での入浴や排せつ、食事などの介助のほか、通院の介助や家事の援助をします。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。
行動援護
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で、常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動のお手伝いなどをします。
重度障害者包括支援
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
同行援護
視覚障がいのある方で移動に著しい困難を有する方に、外出する際に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動のお手伝いをします。

<日中活動系サービス>
サービス名
サービス内容
生活介護
介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
短期入所
(ショートステイ)
家で介護を行う方が病気などの場合、短期間、施設へ入所します。
療養介護
医療機関などで、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助をします。
自立訓練
(機能訓練、生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援
就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練をします。
就労継続支援
一般企業で働くことが困難な方に、働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練をします。
就労定着支援
一般就労へ移行された方に、就労を継続するための連絡調整や助言をします。
<居住系サービス>
サービス名
サービス内容
共同生活援助
(グループホーム)
地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助をします。
施設入所支援
施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

※この他にも様々なサービスがあります。詳しくは福祉課福祉係までお問い合わせください。

障がい児を対象としたサービス:障害児通所支援

 障がいのある児童は、児童福祉法に基づく障害児通所支援を利用することができます。

<障害児通所支援の内容>
サービス名              
           サービス内容                    
児童発達支援 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型
児童発達支援
上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に、児童発達支援および治療を行います。
居宅訪問型
児童発達支援
重度の障がい等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して、児童発達支援を行います。
保育所等訪問支援  保育所等に通う障がい児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
放課後等
デイサービス      
就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。



障がい児通所支援の詳しい内容は、下記リンクをご参照ください。
障がいのある児童を対象としたサービス(障がい児通所支援)について


サービス利用までの流れ

 障がい福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。まずは、福祉課もしくは相談支援事業者へご相談ください。

1 相談・申請
 ・福祉課または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は福祉課に申請します。
  ※相談支援事業者とは・・・
   都道府県の指定を受けた事業所のことで、障がい福祉サービスの申請前の相談や申請を行うときの支援などを行います。
2 サービス等利用計画案の作成
 ・サービス等利用計画案を特定相談支援事業所等に作成してもらいます。
  ※サービス等利用計画とは・・・
   障がいのある方の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めた計画書です。
3 調査
 ・訪問、面接等にて、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。
4 審査・判定
 ・調査の結果および医師の診断結果をもとに、審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。

5 決定(認定)通知
 ・障害支援区分や生活環境、申請者の要望、サービス等利用計画案などをもとにサービスの支給量などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
  ※認定結果に満足できないときには、申し立てをすることができます。

6 事業者と契約
 ・サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

7 サービスの利用開始
 ・受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。
障がい福祉サービス利用の手引き[pdf:1MB]

相談支援事業所&障がい福祉マップ(R5.8)[pdf:446KB]

問い合わせ先

福祉課福祉係
TEL:47-1121
FAX:42-5987



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