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工場立地法に基づく緑地面積の割合等の緩和について

 境港市では、市内の一部区域において、工場立地法に基づく条例により、敷地面積に対する緑地面積・環境施設面積の割合を緩和しています。
区域 敷地面積に対する緑地面積の割合 敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合
工業地域・工業専用地域のうち外江町・渡町 15%以上 20%以上
準工業地域・工業地域・工業専用地域のうち夕日ヶ丘1丁目 15%以上 20%以上
工業地域・工業専用地域のうち竹内団地 10%以上 15%以上
工業地域・工業専用地域のうち昭和町・潮見町・西工業団地 5%以上 10%以上
上記以外の区域 20%以上 25%以上


竹内工業団地に工場等を設置する場合の特例

 工場立地法における工業団地の特例に基づき、工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することができます。
 この特例により、竹内工業団地に立地される企業は、工場立地法に基づく環境施設面積率の適用が除外され、敷地内に緑地及び環境施設を設置する必要がありません。

外江町・渡町

外江町・渡町

夕日ヶ丘1丁目

夕日ヶ丘1丁目

竹内団地

竹内団地

昭和町・潮見町

昭和町・潮見町

西工業団地

西工業団地

問い合わせ先

水産商工課 商工振興係
 電話 0859-47-1056
 メール suisan@city.sakaiminato.lg.jp



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