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非自発的失業をされた方の国民健康保険税の軽減について

 倒産や解雇などによる離職をされた方(特定受給資格者)、または雇い止めなどによる離職をされた方(特定理由離職者)で要件を満たす場合は、申告を行うことで国民健康保険税が軽減されます。

対象者

次の(1)から(3)までの全てに該当する方

(1)離職日時点で65歳未満であること。
(2)「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかであること。
(3)「特例受給資格者(短期雇用の方)」または 「高年齢受給資格者(離職日時点で65歳以上の方)」に該当していないこと。

※ 雇用保険受給資格者証は、失業手当受給の際にハローワークから受け取るものです。

軽減額

軽減対象者の所得のうち、給与所得を「100分の30」とみなして、所得割額を算定します。

※1 給与所得以外の所得(営業所得、不動産所得、農業所得等)は、軽減されません。また、同一世帯の他の被保険者については、全ての所得が軽減対象となりません。
※2 7割・5割・2割軽減の判定所得についても、給与所得を「100分の30」とみなして、その世帯の軽減判定を行います。ただし、すでに軽減判定されている世帯に年度途中で加入されるときは、軽減の再判定は行いません。
※3 高額療養費や限度額適用認定証の判定についても、給与所得を「100分の30」とみなして判定します。

軽減対象期間

「離職日の翌日の属する月」から「当該月の属する年度の翌年度末」まで

※ 社会保険に加入するなど国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、原則として終了します。ただし、再離職や扶養を抜けたことから国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている期間は軽減の対象となります。(なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。)

申告に必要な書類

(1)国民健康保険税特例対象被保険者等申告書
(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
(3)国民健康保険被保険者証(すでに加入されている方のみ)


問い合わせ先

市民課 保険年金係
 電話 0859-47-1036



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