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令和6年度 償却資産の申告をお願いします

固定資産税(償却資産)の申告をお願いします

 境港市内で事業を行い、償却資産(土地・家屋以外の事業用資産)を所有されている方は、地方税法第383条の定めにより、毎年1月1日現在に所有している償却資産について申告していただく義務があります。期限内の申告にご理解とご協力をお願いします。

申告書には、マイナンバー・法人番号を記載してください

 個人の方は、マイナンバー法の定めにより、所有者本人の個人番号確認および身元確認が必要となります。申告書に併せて、(1)または(2)の書類の提示(郵送の場合は写しの添付)をお願いします。
 (1) マイナンバーカード(表面、裏面)
 (2)通知カード等+本人確認書類(運転免許証等)
※代理人が申告書を提出する場合は、委任状・所有者のマイナンバーカードまたは通知カード・代理人自身の本人確認書類(所有者の本人確認書類は不要)の提示をお願いします。

※eLTAXで申告する場合は、PDFデータに変換した上記書類の写しを添付してください。
 ただし、過去にeLTAXで申告した際、上記書類の写しを添付した方については、引き続きeLTAXで申告する場合に限り、上記書類の写しの添付は不要です。
※法人の場合は、法人番号の記載のみで確認書類は不要です。

償却資産とは

 固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
 アパート(共同住宅)、駐車場を経営されている個人の方も事業用資産を申告していただく必要があります。
償却資産の種類
種別 対象 主な該当品目
第1種 構築物 門、塀、煙突、舗装路面(構内、駐車場等)、側溝、ネオン、屋上看板等の広告設備、基礎がないまたは簡易な建物、受・変電設備など
第2種 機械及び装置 土木機械、建設機械、加工設備、製造設備など
第3種 船舶 漁船、貸ボート、モーターボート、釣船など
第4種 航空機 航空機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09および000から099」、「9、90から99および900から999」の車両)、台車など
第6種 工具・器具及び備品 測定工具、検査工具、取付工具、事務用器具、電気器具、医療器具、業務用備品など

(注1) 次に掲げる資産も申告対象となります。
・ 福利厚生の用に供するもの
・ 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産および償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
・ 遊休または未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
・ 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体と区分して取り扱います。)
・ 家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの(該当する資産は構築物として申告してください。)
・ 取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
・ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産(例:中小企業者等の30万円未満の少額資産の損金算入の特例を適用した資産)

(注2) 償却資産の対象から除かれるもの
・ 自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(小型フォークリフト等)のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
 ※小型特殊自動車に該当するフォークリフト、農耕作業車(トラクター、乗用装置付のコンバイン等)は、固定資産税の対象ではありませんが、道路を走らない場合でもナンバープレートを付けなくてはなりません。ナンバープレートを取得していない場合は、所定の事務所で登録手続きをしてください。
・ 無形減価償却資産(例:電話加入権、ソフトウェア)
・ 繰延資産
・ 骨董品など時の経過により価値の減少しない資産
・ 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
・ 取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの
・ 法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定する(ファイナンスリース取引に係る)リース資産で取得価額が20万円未満のもの

主な業種ごとの償却資産の対象となるもの(例)

主な業種 償却資産の対象となるもの(例)
共通 パソコン、ルームエアコン、応接セット、レジスター、 看板、ネオンサイン、コピー機、舗装路面 等
飲食店 接客用家具、厨房設備、カラオケセット 等
医院・歯科医院 ベッド、手術台、X線装置、各種キャビネット 等
工場 各種製造設備(旋盤、金型など)、受変電設備 等
小売店 商品陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)等
建設業 ブルドーザー、ポンプ、ポータブル発電機 等
理容業・美容業 理・美容椅子、洗面設備、サインポール 等
不動産貸付業 門扉・塀・植林等の外構工事、駐車場等の舗装、 フェンス、自転車置場、エアコン 等
漁業 漁船、漁網、魚群探知機、無線機 等
農業 ビニールハウス、皮むき機、乾燥機、噴霧器 等
再生可能エネルギー
発電事業
太陽光パネル、架台、附属装置等


貸店舗に施した内装設備等は借り手側(テナント)の申告が必要です

 ビル・貸店舗を借り受けて事業をしている方(テナント)が、ご自分の費用で内装工事、給排水・電気設備等の工事を行った場合は、原則としてテナント側の償却資産として申告していただく必要がありますのでご注意ください。

申告書について

 個人の方は12桁のマイナンバーを、法人は13桁の法人番号を、申告書の所定の欄に記載してください。
 申告書等は、以下のリンクからダウンロードできます。
償却資産申告書[pdf:129KB]

種類別明細書(増加資産・全資産用)[pdf:91KB]

種類別明細書(減少資産用)[pdf:60KB]

償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産)[xlsx:358KB]

委任状について

代理人が申告書を提出する場合は、所有者からの委任状が必要です。
委任状は、以下のリンクからダウンロードできます。
委任状(償却資産)[pdf:53KB]

「申告の手引き」について

「申告の手引き」は以下のリンクからダウンロードできます。
申告の手引き(初めての申告の方向け)[pdf:2MB]

申告の手引き(課税台帳に既に資産がある方向け)[pdf:2MB]

申告方法について

申告方法がわからない場合は、次の書類をご用意いただき、市役所 税務課 固定資産税係までお越しください。
・法人税または所得税確定申告書添付の減価償却費の計算書等(写)など、資産の名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数がわかるもの

課税標準の特例が適用される資産を取得された場合

 課税標準の特例に該当する資産を取得された場合は、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に該当条項等を記載してください。
 課税標準の特例が適用される場合、固定資産税が軽減されます。
 なお、課税標準の特例を適用するには、添付書類が必要な場合があります。
 申告書提出後に摘要欄に特例についての記載がある方には、必要な添付書類の提出をお願いする場合もありますので、ご協力お願いします。


eLTAXを利用した申告について

 平成24年度から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる申告も受け付けています。
 詳しくは、eLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。

提出方法

 郵送、eLTAX(電子申告)、持参

提出期限

 令和6年1月31日(水)

提出・問い合わせ先

 〒684-8501 
 鳥取県境港市上道町3000番地
 境港市役所 税務課 固定資産税係
 TEL:0859-47-1018



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