里親制度とは

里親制度とは

 子どもが健やかに成長するためには、安定した家庭環境の中で、保護者の温かい愛情のもとに育てられることが必要です。
 しかし、やむを得ない事情で家庭で生活することができない子どもたちがいます。里親はそんな子どもたちを、保護者に代わって、一時的に、あるいは継続的に、家庭的な雰囲気の中で愛情深く育ててくださる方のことです。里親制度は、児童福祉法に定められている公的な制度です。

里親の種類

【養育里親】
保護者がいない子ども、保護者のもとでの養育が不適当と認められる子どもを養育する里親です。

【親族里親】
子どもの祖父母など、扶養義務者及びその配偶者がなる里親です。ただし、実父母が死亡、行方不明、拘禁、入院や疾患などで養育できないなど、やむを得ない事情がある場合に限定されます。

【専門里親】
虐待等により、心身に有害な影響を受けた子どもや非行、障がいのある子どもを養育するための専門的な知識や技能、経験を有する里親です。

【養子縁組里親】
養子縁組により、養親となることを希望する方が、初めは里親として子どもを養育します。

里親になるには

 子どもを家庭の一員として迎え、子どもの養育について理解と熱意、そして豊かな愛情をもって養育する気持ちがあり、家庭生活が健全に営まれていれば、特別な資格は必要ありません。
 ただ、研修を受講するなど、いくつかの要件があります。まずは、お近くの児童相談所にご相談ください。


【問い合わせ先】

米子児童相談所          0859-33-1471

里親支援機関「里親支援とっとり」 0857-22-4221

参考

里親制度等について|こども家庭庁 (cfa.go.jp)(外部リンク)



※その他、里親制度とは別に「特別養子縁組」という、こどもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度もあります。詳細は、下記のホームページをご覧ください。

特別養子縁組制度について|こども家庭庁 (cfa.go.jp)(外部リンク)



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