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督促手数料の廃止について

市税等の督促手数料は廃止されました


 条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等に係る督促手数料(80円)は廃止されました。

●廃止の目的
 督促状を発行した場合の手数料として、督促手数料を徴収していましたが、問い合わせの対応や徴収のためにそれ以上のコストをかけてきた実態があります。
 督促手数料事務の業務量を軽減し、他の徴収事務に充てることで、事務の効率化と徴収率の向上を目指すために、督促手数料を廃止することにしました。

以下の3つの理由により、市税等の徴収が効率的・効果的になります。

1.納付書の再発行が不要になる
 督促状が届いているのに、当初の 納付書で納付すると督促手数料のみが未納となる場合があり、督促手数料のみの納付書を再発行していました。この再発行にも人件費、印刷代、郵送代などの費用が発生しており、結果的に督促手数料を超える費用をかけて徴収していましたが、その必要がなくなりました。

2.問い合わせが減る
 「当初の納付書が届いていないのに、督促状が届いて督促手数料も払えとはどういうことか。」という内容の問い合わせが督促状の発送の度に発生していました。
 地方税法において、「賦課徴収にかかる書類は普通郵便で送付し、返戻がなければ、その書類は到達したものと推測される。」という規定があり、数千通にのぼる納税通知書を記録郵便で送付することは現実的でないことからも合法的な規定と言えます。
 しかし、当初の納付書が届いていないとの認識の市民の方にとっては、行政の都合のよい規定でしかなく、ご理解いただけないのが実情です。

3.納付書の使用期限が延長される
 コンビニでの納付書の使用期限は、納期限までとしていましたが、督促手数料の徴収を廃止することに伴い、原則、本税(料)のみの徴収となるため、当初納付書のコンビニ使用期限を延長することが可能になりました。
(コンビニでの納付書の使用期限は、原則、納期限から1年間になります。)



問い合わせ先

収税課収納係
 電話:0859-47-1113




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