マイナンバーカードの返納について

マイナンバーカードの返納について

次に該当する場合は、マイナンバーカードを返納してください。

・国外に転出する場合
・転入手続の際に個人番号カードの継続利用の処理をせずにカードが失効したとき
・転出届の転出予定日から30日を経過しても転入手続を行わなかった場合
・転入した日から14日を経過しても転入手続を行わなかった場合
・住民票が消除されたとき
・個人番号カードの再交付を受ける場合
・住民票コードが変更されたとき
・マイナンバーの再指定による変更が行われたとき
・本人が返納を希望したとき

※ご本人の希望により自主的に返納したい場合、本人または法定代理人による届け出が必要です。
 返納されたマイナンバーカードは廃止の処理をいたします。返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。
 返納後にマイナンバーカードの再交付を希望される場合、再交付手数料1,000円が必要となります。自主返納の際はご注意ください。


問い合わせ先

市民課 市民係
電話番号 0859-47-1033



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