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特別永住者の方の各種申請について

特別永住者の方の各種申請について

<共通事項>
1、「写真の要件及び規格」は以下のとおりです。
・本人のみが撮影されたもの
・寸法は縦40ミリメートル×横30ミリメートル
・無帽で正面を向いたもの

・背景(影を含む。)がないもの
・鮮明であるもの
・3カ月以内に撮影されたもの
※必ず、裏面に氏名を記載してください。

2、申請者について
16歳以上の方は、原則、本人が申請者となります。
16歳未満の方、または疾病等により来庁できない方は、16歳以上の同居の親族が申請者となります。
※その他の代理人による申請、取次者による申請については、市民課窓口までお問い合わせください。

<有効期間の更新申請について>
特別永住者の方は、特別永住者証明書(みなされる場合も含む。)の更新期間内に、市区町村長を経由して、法務大臣に有効期間の更新申請をしなければならないことになっています。
更新期間は原則として、有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日までです。ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6カ月前から有効期間満了日までの間です。
また、出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり更新期間内に申請することが困難である場合は、更新期間前でも申請を行うことができます。(当該事情を示す資料等の提出が必要な場合があります。)

◆提示書類及び提出書類◆
1、旅券(所持する場合に限ります。)
旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
2、特別永住者証明書(紛失等による再交付申請を行う場合を除きます。)
3、特別永住者証明書有効期間更新申請書(市民課窓口にあります。)
4、写真1枚(16歳以上の方)



<住居地以外の記載事項の変更届出>
特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項とされている「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更を生じたときは、14日以内に、市区町村長を経由して、法務大臣に変更の届出をしなければならないことになっています。

◆提示書類及び提出書類◆
1、旅券(所持する場合に限ります。)
旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
2、特別永住者証明書(紛失等による再交付申請を行う場合を除きます。)
3、特別永住者証明書記載事項変更届出書(市民課窓口にあります。)
4、写真1枚(16歳以上の方)
5、変更を生じたことを証する資料



<紛失等による再交付申請>
特別永住者の方は、紛失・盗難・滅失等により特別永住者証明書を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に市区町村長を経由して、法務大臣に再交付の申請をしなければならないことになっています。

◆提示書類及び提出書類◆
1、旅券(所持する場合に限ります。)

旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
2、特別永住者証明書再交付申請書(市民課窓口にあります。)
3、写真1枚(16歳以上の方)
4、特別永住者証明書を失ったことを証する資料(警察署長、消防署長等が発給する遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明など。)



<汚損等による再交付申請>
特別永住者の方は、所持する特別永住者証明書が著しく毀損、もしくは汚損し、又は登載されたICの記録が毀損した場合には、市区町村長を経由して特別永住者証明書の再交付を申請することができます。
※「著しく」の判断基準は、記事事項の一部又は全部が判別できない場合やICの記録を市区町村で確認できなかった場合となります。


◆提示書類及び提出書類◆
1、旅券(所持する場合に限ります。)
旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
2、特別永住者証明書
3、特別永住者証明書再交付申請書(市民課窓口にあります)
4、写真1枚(16歳以上の方)



<交換希望による再交付申請>
特別永住者の方は、所持する特別永住者証明書の交換を希望する場合は、市区町村長を経由して特別永住者証明書の再交付を申請し、手数料(1,600円の収入印紙)を納付して新たな特別永住者証明書の交付を受けることができます。

◆提示書類及び提出書類◆
1、旅券(所持する場合に限ります。)
旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
2、特別永住者証明書
3、特別永住者証明書再交付申請書(市民課窓口にあります。)
4、写真1枚(16歳以上の方)
5、手数料納付書の提出(受領時必要となります。)




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