公文書の開示請求について

開示請求ができる方

境港市情報公開条例 に基づき、開示請求ができる方は次のとおりです。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の行政に利害関係を有するもの

開示請求の方法について

(1)開示請求
公開を求める公文書の所管課に、所定の請求書を提出して下さい。
(2)通知
開示請求書を受付後、審査をさせていただいた結果は郵送にて通知させていただきます。


(3)開示
開示の方法は、閲覧又は複写の交付を選択いただけます。
複写したものを郵送することも可能です。
なお、複写や郵送の場合は、実費をご負担いただきますのでご了承ください。

※注意
境港市情報公開条例第7条に、個人情報が含まれる場合等、不開示情報が規定されています。
同条例に基づく公文書の開示請求の場合、本人の情報も含め、個人を特定する箇所が不開示となります。
ご自身の情報について確認される場合は、自己情報開示をご使用ください。

費用等について

公文書の開示手続きに関して費用は必要ありません。請求や閲覧は無料です。
ただし、開示の方法として複写や郵送を希望される場合は、複写は白黒1枚(片面)10円、カラー1枚(片面)20円、郵送は枚数等に応じた実費が必要です。


公文書開示請求書

公文書開示請求書はこちらからダウンロード可能です。



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