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相続登記の申請が義務化されます

固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合

 固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合、法務局(境港市の土地・家屋は鳥取地方法務局米子支局)で相続による所有権移転登記(相続登記)が必要です。相続登記をされないと、「売買による所有権移転登記ができない」「誰が相続人となるのか調査に時間がかかる」などの問題が生じることがあります。
 相続登記が年内中に完了されたときは、来年度から新しく登記名義人になられた方に課税されます。
 1月1日を過ぎても相続登記が完了していないときは、相続人代表者に課税されます。相続人の中から固定資産税の納付書などを受け取っていただく代表者を決めて、「相続人代表者指定届」を税務課固定資産税係まで届け出てください。なお、この手続きは、相続登記や相続税の課税とは関係ありません。今年度分の固定資産税については、相続をする方が、その納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

 相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・家屋)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、不動産の所在地の法務局(境港市の土地・家屋については鳥取地方法務局米子市局)に申請して行います。
 手続の方法、手続に必要なものなどは、下記の問い合わせ先にお尋ねください。

相続土地国庫帰属制度が創設されました

 土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。また相続を契機として土地を望まずに取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
 所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
 対象となる土地には条件があり、費用も生じます。詳細については、下記の問い合わせ先にお尋ねください。

問い合わせ先

鳥取地方法務局 米子支局
電話(0859)22-6161(自動音声案内)
 
■所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(法務省ホームページ・外部リンク)



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