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課税免除制度(境港市地域経済牽引事業)

工場などの新設・増設を行う際、地域経済牽引事業計画について鳥取県の承認を受け、条件に合った資産を取得した場合、申請されると固定資産税の課税免除を行います。

対象分野

「鳥取県地域未来投資促進計画」に定める対象分野(地域の特性と活用戦略)
・「電子デバイス関連産業、素形材関連産業をはじめとするものづくり産業の集積」を活用した成長ものづくり
・「日本海」、「大山」、「砂丘」をはじめとする豊かで多様な自然環境を活かした成長ものづくり
・「松葉がに」、「二十世紀梨」をはじめとする特産物を活用した農林水産・地域商社
・「電子デバイス関連産業、生産用機械器具製造業、情報通信業の集積」を活用した第4次産業革命
・「鳥取砂丘」、「大山」、「山陰海岸ジオパーク」、「まんが・コンテンツ」、「星空」をはじめとする観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり
・「森林資源」、「豊富な水資源」、「風力」をはじめとする豊かな自然環境を活用した環境・エネルギー
・「染色体工学技術」・「海洋由来・きのこ由来の機能性素材の利活用技術」をはじめとする地域固有の技術を活用したヘルスケア・教育サービス
・「人材育成拠点形成の取組」を活用したヘルスケア・教育サービス

対象要件

地域経済牽引事業計画について知事の承認を受けていること。

対象施設

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める家屋・構築物、その敷地である土地。
ア、当該施設の用に供する家屋又は構築物(当該施設の用に供する部分に限る。事務所等に係るものを除く)。
・家屋について、当該対象施設に含まれない部分がある場合には、当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下「共用部分の床面積」)を除く。)のうち、当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く)の占める割合が2分の1以上のものであること。
・構築物について、当該対象施設に含まれない部分がある場合には、当該構築物の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
イ、敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して一年以内にこれを敷地として当該家屋又は構築物の建設の着手があったものに限る)。
ウ、かつ、上記の家屋、構築物、土地の取得価額の合計額が1億円(農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては5,000万円)を超えるもの。

課税免除期間

新たに固定資産税を課することとなった年度から3か年度

問い合わせ先

税務課固定資産税係
0859-47-1018



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