市税納付の猶予制度について
徴収の猶予
次の理由により市税を一時に納付できない場合は、申請により原則1年以内の期間(注1)に限って徴収猶予が受けられる場合があります。(地方税法第15条~第15条の4)
- 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
- 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したりしたとき
- 事業を廃止し、又は休止したとき
- 事業に著しい損失を受けたとき
- 本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したとき
(注1)…最初の猶予期間を含めて最長2年まで期間の延長が認められる場合があります。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請により原則1年以内の期間(注1)に限って換価の猶予が受けられる場合があります。(地方税法第15条の6)
(注1)…最初の猶予期間を含めて最長2年まで期間の延長が認められる場合があります。
申請の期限
◆徴収猶予の場合
- 上記1から4までに該当する場合は、猶予を受けようとする日まで
- 上記5に該当する場合は、納付すべき税額が確定した市税の納期限まで
- 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 猶予期間中は、財産の差押や換価(公売)が猶予されます。
申請時の提出書類
様式 | 説明 | ダウンロード |
徴収猶予申請書 | 徴収の猶予を申請する際に使用します。 | |
換価猶予申請書 | 換価の猶予を申請する際に使用します。 | |
財産収支状況書 |
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合に、
申請書に添付して提出する必要があります。
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収支明細書 | 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に、 申請書に添付して提出する必要があります。 |
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財産目録 | 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に、 申請書に添付して提出する必要があります。 |
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担保提供書 | 物的担保を提供する場合に使用します。 | |
納税保証書 | 人的担保(保証人)を提供する場合に使用します。 |
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。地方税法に定める担保となる財産は、次のようなものがあります。(地方税法第16条の1)
- 国債、地方債、市長が確実と認める有価証券(上場株式等)など
- 土地、建物、自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く)など
- 市長が確実と認める保証人(金融機関等)の保証
なお、次に該当する場合は、担保の提供の必要はありません。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
- 猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
- 担保として提供できる種類の財産がないなど特別の事情がある場合
猶予申請の手引き
詳しい申請書の書き方などについて、ご覧ください。
問い合わせ先
市民生活部 収税課 滞納整理係 電話:0859-47-1020