トップページ > 各課からのお知らせ > 建設部 > 建築営繕課 > 建築指導係 > 低炭素建築物の認定について

低炭素建築物の認定について

都市の低炭素化の促進に関する法律について

エネルギー需要の変化や地球温暖化対策に関する意識の高揚を踏まえ、都市の低炭素化と健全な発展に寄与することを目的に「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)が平成24年12月に施行されました。

低炭素建築物とは

低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁が認定を行うものをいいます。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物については、税制優遇や容積率制限の緩和を受けることができます。

境港市における認定手続きについて

低炭素建築物の認定を受けようとされる方は、工事着手前に「認定申請書」に必要な書類を添付して、境港市へ提出してください。
認定申請前に、エネルギーの使用の合理化に関する法律による登録建築物調査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律による登録住宅性能評価機関で、認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けることができます。

※境港市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。それ以外の建築物については「鳥取県西部総合事務所 建築住宅課」へ提出してください。

※認定申請には所定の手数料を境港市へ納めていただくことが必要です。
認定手数料[pdf:21KB]

申請書ダウンロード

認定申請書[doc:118KB]

変更認定申請書[doc:41KB]

建築工事が完了した旨の報告書[docx:34KB]

建築を取りやめる旨の申出書[docx:25KB]

各種関連データ

境港市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱[pdf:111KB]

◆ 問合せ先 ◆

建築営繕課 建築指導係
電話 0859-47-1062
FAX 0859-47-1086



質問はこちらから