鳥取県中部地震で被災した住宅の修繕を支援します
10月21日に発生した鳥取県中部地震により住宅に被害を受けた方に対し、
住宅の修繕を支援します。
住宅の修繕を支援します。
(支援の要件)
所有者又は所有者の三親等以内の親族が居住する住宅が対象で、賃貸住宅は対象外です。
(支援額)
損害の割合に応じて支援額が異なります。
(※10%以上の損害の場合は、修繕費として30万円を限度とした補助制度があります。)
損害基準判定 | 支援額 |
4%超10%未満 | 5万円 |
3%超4%以下 | 4万円 |
2%超3%以下 | 3万円 |
1%超2%以下 | 2万円 |
1%以下 | 1万円 |
(手続き方法)
1 市役所税務課でり災証明書の交付申請を行う。
2 市では損害割合を判定し、り災証明書を交付します。
3 り災証明書を持参のうえ、市役所自治防災課で支援金の申請を行う。
2 市では損害割合を判定し、り災証明書を交付します。
3 り災証明書を持参のうえ、市役所自治防災課で支援金の申請を行う。
(申請・問い合わせ先)
自治防災課 電話(0859-47-1071)