控除対象特定非営利活動法人の指定の手続きについて
様々な地域課題解決の主要な担い手である特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)の自立的活動を支援するため、平成23年6月に、NPO法人への個人からの寄附金に係る税制優遇措置を拡大する寄附税制改革関連法が成立しました。
認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、住民の福祉の増進に寄与するものとして県や市町村が条例において個別指定した法人への寄附金については、個人住民税の寄附金税額控除の対象になります。
境港市では、この条例個別指定を客観的かつ公平・公正に行なうために、市独自の基準及び手続きを定め、平成27年7月から運用を開始しました。
指定の効果
個人が控除対象NPO法人へ寄附をした場合に、原則として寄附金額から2千円(適用下限額)を引いた額の6パーセントが市民税から税額控除されます。(※適用に当たっては、一定の上限があります。)
条例等
■境港市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例[rtf:179KB]■境港市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則[rtf:60KB]
申込み等
申込みにあたっては、「控除対象特定非営利活動法人指定申出書」に添付書類をつけて提出してください。
■控除対象特定非営利活動法人指定申出書[docx:16KB]
■添付書類(様式)[zip:174KB]
申出の時期と指定の時期
指定は、市議会で条例案が可決された後となります。
申出の時期とそれに対応する指定の時期については、原則、以下のとおりとなります。
申出の時期とそれに対応する指定の時期については、原則、以下のとおりとなります。
申出の時期 | 提案の時期 | 指定日 (指定期間開始日) |
5月15日まで | 9月議会 | 10月1日 |
8月15日まで | 12月議会 | 翌年1月1日 |
11月15日まで | 3月議会 | 翌年4月1日 |
2月15日まで | 6月議会 | 7月1日 |
指定後の手続き
(1)事業年度終了後の書類提出
控除対象NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度に係る控除対象特定非営利活動法人役員報酬規程等提出書に添付書類をつけて提出してください。
■控除対象特定非営利活動法人役員報酬規程等提出書[docx:15KB]
控除対象NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度に係る控除対象特定非営利活動法人役員報酬規程等提出書に添付書類をつけて提出してください。
■添付書類(様式)[zip:49KB]
(2)各種変更に係る届出
次の事項に変更がある場合には、そのつど控除対象特定非営利活動法人変更届出書等に添付書類をつけて出してください。
ア 役員
イ 定款
ウ 法人の名称
エ 代表者の氏名
オ 主たる事務所又は県内の事務所の所在地
カ 事業の内容
キ 事業を行う県内の地域
ク ホームページアドレス
■控除対象特定非営利活動法人変更届出書[docx:15KB]
次の事項に変更がある場合には、そのつど控除対象特定非営利活動法人変更届出書等に添付書類をつけて出してください。
ア 役員
イ 定款
ウ 法人の名称
エ 代表者の氏名
オ 主たる事務所又は県内の事務所の所在地
カ 事業の内容
キ 事業を行う県内の地域
ク ホームページアドレス
(3)助成金の支給実績の提出
他団体等へ助成金を支給したときは、控除対象特定非営利活動法人助成金支給実績提出書に添付書類をつけて提出してください。
■控除対象特定非営利活動法人助成金支給実績提出書[docx:14KB]
他団体等へ助成金を支給したときは、控除対象特定非営利活動法人助成金支給実績提出書に添付書類をつけて提出してください。
条例指定を行ったNPO法人
番号 | 団体名 | 指定期間 |
1 | 特定非営利活動法人ハーモニィカレッジ | 平成30年1月1日~平成34年12月31日 |
問い合わせ先
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
境港市総務部総合政策課政策企画係
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
Eメール:sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp
境港市総務部総合政策課政策企画係
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
Eメール:sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp