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平成27年6月1日に改正道路交通法が施行されました

改正道路交通法の施行に伴う自転車運転者講習制度の概要

平成27年6月1日から、3年以内に2回以上、信号無視、標識無視、一時停止無視、ブレーキの無い自転車に乗る、酒酔い運転等14項目の「危険行為」により摘発された自転車運転手に対し、安全講習を受けることが義務付けられました。
 

鳥取県警察広報リーフレット[pdf:927KB]

自転車運転者講習制度の流れ

1.自転車運転者が危険行為をくり返す ※3年以内に2回の摘発
          ▽
2.都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
          ▽
3.講習の受講
   受講時間:3時間
   講習手数料(標準額):5,700円

自転車安全利用五則

自転車に乗車するときは、「自転車安全利用五則」を守って安全に運転しましょう。
 1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
 2.車道は左側を通行
 3.歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
 4.安全ルールを守る
  ・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
  ・夜間はライトを点灯
  ・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
 5.子どもはヘルメットを着用



問い合わせ先

  境港警察署交通課 
  電話(代表):0859-44-0110



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