公的年金からの市・県民税の引き去り(特別徴収)
平成21年10月から、公的年金に係る市・県民税の納付について年金支給時に市民税・県民税を引き去りさせていただく、特別徴収制度が実施されています。
対象者
65歳以上の公的年金受給者(当該年度の4月1日現在)
◎対象者は、6月中旬にお送りする市・県民税納税通知書に引き去り額等の記載があります。
※次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・当該年度の初日において老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える方
◎対象者は、6月中旬にお送りする市・県民税納税通知書に引き去り額等の記載があります。
※次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・当該年度の初日において老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える方
対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等で、年額18万円以上の年金
対象となる市民税・県民税額
公的年金に係る所得割額と均等割額
※給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらに係る所得割額は別途徴収となります。
※給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらに係る所得割額は別途徴収となります。
特別徴収の方法
・年度の前半(仮徴収)
前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けて4月、6月、8月の年金支給時に特別徴収により徴収
・年度の後半(本徴収)
年税額から仮徴収税額を引いた残りの税額を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収により徴収
前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けて4月、6月、8月の年金支給時に特別徴収により徴収
・年度の後半(本徴収)
年税額から仮徴収税額を引いた残りの税額を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収により徴収
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度の
年税額の2分 の1に相当す る額の 1/3 |
前年度の
年税額の2分 の1に相当す る額の 1/3 |
前年度の
年税額の2分 の1に相当す る額の 1/3 |
年税額から
仮徴収した
額を控除
した額の 1/3 |
年税額から
仮徴収した
額を控除
した額の
1/3
|
年税額から
仮徴収した
額を控除
した額の
1/3
|
前年度の年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて徴収 | 年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた額を3回に分けて徴収 |
特別徴収の例
◎収入が公的年金のみ
前年度の年金特別徴収額・・・36,000円
当該年度の市民税・県民税額・・・60,000円
前年度の年金特別徴収額・・・36,000円
当該年度の市民税・県民税額・・・60,000円
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
6,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
前年度の特別徴収額(36,000円)の2分の1に相当する額(18,000円)を3回に分けて徴収 | 年税額(60,000円)から仮徴収で特別徴収した額(18,000円)を差し引いた額(42,000円)を3回に分けて徴収 |
問い合わせ先
税務課市民税係
電話:0859-47-1017
電話:0859-47-1017