野焼きは原則禁止されています

廃棄物の野外焼却について

 廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、廃棄物処理基準に従う場合を除き、原則、禁止されています。
下記のような焼却ができる例であっても、近隣から煙や灰の飛散により苦情があるような場合は、焼却を中止していただくよう指導させていただきます。
 なお、法律に違反して焼却した場合、行政処分の対象となるほかに、警察により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、又はこれらの併科の直接罰が適用されます。

廃棄物を焼却できる例

廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
 ・環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 ・森林病害虫等駆除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝又は樹皮の焼却
 ・家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体の焼却など
公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの
 ○国又は地方公共団体がその施設の管理のために必要な廃棄物の焼却
  ・河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却
  ・海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など
 
 ○震災、風水害、火災、凍霜害等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  ・凍霜害防止のための稲わらの焼却(廃タイヤによる焼却は禁止)
  ・災害時における木くず等の焼却、道路管理のための剪定した枝等の焼却など
 
 ○風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  ・「とんど焼き」等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など
 
 ○農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  ・農業者が行う農作物の凍霜害防止等の目的で最小限度の量を燃焼させる場合の焼却
  ・林業者が行う伐採した枝等の焼却
  ・漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却など(廃ビニールの焼却は禁止)
 
 ○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  ・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など 

廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

※このような焼却炉は使用できません
※このような焼却炉は使用できません
環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いる
 ・空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で、定量ずつ廃棄物を焼却できるものであること
 ・燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
 ・外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
 ・燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
 ・燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること 
 ※上記の構造基準に合わない焼却炉は、野外焼却と同じ扱いとなります。

環境大臣の定める焼却の方法
 ・煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
 ・煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること
 ・煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること

問い合わせ先

環境・ごみ対策課(清掃センター)
電話 0859-42-3803



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