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外国人登録制度が変わります

外国人登録制度が変わります

平成24年(2012年)7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。
<外国人住民の方にも住民票が作成されます>
外国人住民の方についても住民票が作成され、日本人と外国人とで構成される世帯全員が記載された住民票が発行できます。
住民票の作成対象者(観光などの短期滞在者などを除く適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で日本に住所を有する者)
中長期在留者(在留カード交付対象者)
2、特別永住者
3、一時庇護許可者または仮滞在許可者
4、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
<外国人登録証明書が変わります>
外国人登録制度が廃止されるため「外国人登録証明書」の替わりに中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。現在お持ちの外国人登録証は、新制度導入後も一定期間は有効ですので、すぐに換える必要はありません。
有効期間一覧
在留資格の区分 16歳未満の方 16歳以上の方
特別永住者 16歳の誕生日まで 次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで (※ただし始期が2012年7月9日から2015年7月8日までに到来する方は2015年7月8日まで)
永住者 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで 2015年7月8日まで
   
その他の在留資格 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで 在留期間の満了日まで

手続き場所
在留資格の区分
手続き場所
連絡先
特別永住者の方
境港市役所市民課窓口
0859-47-1033
中長期在留者の方
広島入国管理局
082-221-4411
広島入国管理局境港出張所
0859-47-3600


<市役所への届出が変わります>
住所変更(国外も含む)の際には、日本人と同様に旧居住地の市役所で転出手続きを行い、「転出証明書」の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届をすることになります。
※手続きの際には、必ず「在留カード」、「特別永住者証明書」を持参してください。
また、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局での手続きのみとなり、市役所への届け出は必要なくなります。
 
<市役所での外国人登録記載事項証明書の発行ができなくなります>
7月9日以降は、外国人登録記載事項証明書に代わる証明書として、住民票の写しを発行します。
外国人登録原票に記載された過去の詳しい記載等が必要な場合は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係への請求となります。

※請求先
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
電話 03-3580-4111(内線)4448
受付 午前9時30分から正午、午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)

出入国在留管理庁ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/




◎平成25年(2013年)7月8日より、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始され、住民票に住民票コードが記載されました。
また、これにともない、住民基本台帳カードの交付も受けることができるようになりました。
※住民票コードについては、平成25年(2013年)7月8日以降に、通知書を発送いたしております。




<関連サイト>
法改正の詳細については、法務省および総務省のウェブサイトをご覧ください。
新しい在留管理制度がスタート!(法務省入国管理局)



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