住宅用地の特例制度

住宅用地に関する特例制度について

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、税額算定に用いる課税標準額を評価額から引き下げる特例措置が適用されます。
○根拠法令 地方税法第349条の3の2

特例の内容

税額算定に用いる課税標準額を、評価額から引き下げます。
・小規模住宅用地(※注1)は、原則として、課税標準額が評価額の6分の1となります。
・一般住宅用地(※注2)は、原則として、課税標準額が評価額の3分の1となります。
・住宅用地ではない宅地は、課税標準額が評価額の最大10分の7となります。
※注1:1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
※注2:小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
(ただし、注1と注2の合計で家屋の延床面積の10倍までが限度です。)

(例)地積300平方メートルで固定資産評価額900万円(1平方メートル当たり3万円)の土地に住宅が1戸建っている場合
◎課税標準額
・小規模住宅用地部分
 200平方メートル×3万円×6分の1=100万円
・一般住宅用地部分
 100平方メートル×3万円×3分の1=100万円
・合計
 100万円+100万円=200万円
◎固定資産税額
 200万円×1.5%=3万円

特例の対象について

特例の対象は次のとおりです。
a.住宅(専用住宅、アパート、共同住宅、長屋住宅など)の敷地
b.併用住宅(居住部分の床面積が4分の1以上のもの)の敷地

特例の対象にならないものは次の場合です。
a.更地
b.賦課期日である1月1日時点で建築計画中や未完成の場合(同一所有者の方が古い住宅を取り壊して建替中の場合などは特例の対象になる場合があります)
c.工場、事務所、店舗等の住宅以外の用途の場合
d.併用住宅で総床面積の居住部分の床面積が4分の1未満の場合

住宅用地の対象とする面積(令第52条の11第2項)

住宅の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じた面積に相当する土地となります。
住宅用地の面積がその上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えているときは、総床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。
家屋
居宅部分の割合
住宅用地の率
専用住宅
全部
1
下記以外の併用住宅
4分の1以上2分の1未満
0.5
下記以外の併用住宅
2分の1以上
1
5階建以上の耐火建築の併用住宅
4分の1以上2分の1未満
0.5
5階建以上の耐火建築の併用住宅
2分の1以上4分の3未満
0.75
5階建以上の耐火建築の併用住宅
4分の3以上
1

住宅用地の申告について

住宅を新たに建築した、住宅敷地に隣接する土地を新たに取得したなど、住宅用地の認定状況を見直す必要がある場合、住宅用地申告書の提出をお願いします。
そのほか家屋を取り壊したり、土地の現況を変えられた場合についても、連絡をお願いします。

問い合わせ先

税務課 固定資産税係 0859-47-1018(直通)



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